2024-04-17 106万円の壁 <106万円の壁とは?> 年収が130万円未満の場合でも、下記の要件を全て満たす方は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければなりません。 ・「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する方 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・所定内賃金が月額88,000円以上 ・学生以外 月額88,000円で12カ月働く場合、年間約106万円となることから、106万円の壁といわれています。