JUST保険ブログ

保険って色々わかんない

130万円の壁とは?

会社員・公務員など(第2号被保険者)の配偶者に扶養される主婦・主夫(第3号被保険者)の方が働く場合に、第3号被保険者に該当するには収入に上限があります。

収入の上限は、原則、年間収入が130万円未満で扶養者の収入の半分未満であることです。

60歳以上または障害がある方は、年間収入が180万円未満となります。

なお、別居している場合は、扶養者からの仕送り額未満です。