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第1号被保険者の国民年金保険料の納め方と社会保険料控除

前回は、第1号被保険者の国民年金保険料についてお話ししました。今回は、国民年金保険料の納め方社会保険料控除について、お話ししましょう。

国民年金保険料の納め方
国民年金保険料は、納付書を使って最寄りの金融機関・郵便局窓口、コンビニエンスストアで支払うことができます。
また、ATMやインターネットバンキングでの電子納付ができる他、スマートフォンの決済アプリでの電子決済も可能です。

保険料は、まとめて前払い(前納)すると割引が適用されておトクです。割引は、支払方法によって金額が異なります。

国民年金保険料は社会保険料控除の対象
国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になるため、申告することで所得税・住民税の負担を軽減できます。

 

なお、確定申告や年末調整で国民年金保険料を申告する際は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。

控除証明書は、10月までに納付した場合は11月上旬に届きますが、タイミング次第では翌年2月になってしまうため、注意しましょう。